伊都キャンパス保全緑地の利用に関する注意事項
(キャンパス計画及び施設管理委員会 緑地管理計画WG 〔令和7年6月30日〕において改定)
本学伊都キャンパスにある、生物多様性保全ゾーンを含む約100ヘクタールの保全緑地は、この地域の生物多様性の保全に貢献する重要な役割を担っています。また、環境と共生する魅力的なキャンパスを育んでいく上で、不可欠な存在です。
つきましては、本学の学生・教職員の皆様には、保全緑地の利用に関する下記の事項を遵守いただき、同キャンパスにおける生物多様性保全へのご理解とご協力をお願いいたします。
<禁止事項>
放流・放獣の禁止
- 外来魚や、他の地域に生息する在来魚を放流することは禁止されています
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猫などのペットを捨てる行為も禁止です。野良猫や野良犬、野生動物への餌やりや餌となる食料、残飯の野外放置は禁止されています。
緑地を損傷し、又は汚損すること
ゴミなどの不法投棄は禁止されています。
火気厳禁
焚き火や喫煙など、火を扱う行為は、緑地だけでなくキャンパス内全域で禁止されています。
その他社会的に認められていない行為
不法行為や迷惑行為は、緑地だけでなくキャンパス内全域で禁止されています。<以下は許可を受けた場合を除き、禁止されています>
園路外への立ち入り
保全緑地では、学内外の研究者や学生が多様な活動を行っており、調査対象の動植物が生息しているほか、さまざまな研究機材が設置されています。
これらを保全するため、無許可での園路外への立ち入りはご遠慮ください。
小型動物の捕獲・植物の採取
実験目的などで小型動物の捕獲や植物の採取を行う場合は、保全緑地立ち入り利用申請を提出し、必ず許可を得てください。
個人的な活動の範囲内でタケノコや一部の山菜を採取することは禁止行為にはあたりません。ただし、この場合も事前に申請し、
許可を得てから採取するようにしてください。
夜間の立ち入り
夜間は転倒、滑落、野生動物との遭遇などのリスクが高まるため、可能な限り立ち入りをご遠慮ください。
ホタルの観察など、夜間しかできない活動を行う場合は、周囲の状況に十分注意し、必ず事前に申請を行うか、自己責任で活動してください。
機材の設置
観測や調査目的で機材を設置する際は、必ず立ち入り許可を受けてください。
設置する機材には、利用者の連絡先または許可証の番号がわかるマークを見えやすい場所に取り付けてください。
マークが確認できないなど、不法設置物と見なされた機材は撤去します。その際、九州大学はいかなる責任も負いませんのでご了承ください。
設置許可期限が過ぎた場合は、速やかに機材を回収するか、再度申請して許可期間を延長してください。
撤去に大きな労力がかかり、重機などの特殊な機器や道具、技術が必要となる構造物の設置については、特例許可(下記参照)が必要です。
鳥類、哺乳類の捕獲
頭数や期間によっては特例許可が必要です。-
申請の際には、捕獲に必要な法令を遵守していることを証明する書類(免許や行政許可証の写しなど)を提出してください。
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捕獲後の動物の扱い、殺処分する場合にはその遺骸の扱いについて、責任をもって遂行できることを証明可能な計画を提出していただきます。
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罠などを設置する場合は、許可証など(付近への設置が義務付けられている場合)を見える箇所に設置するほか、
緊急時の連絡先を明記したサイン(書類)を必ず設置してください。
連絡先が明示されたサインの設置がない場合は撤去の対象となります。その際、九州大学は設置者に対し一切の責任を負いません。加えて、利用者およびその所属する部局の長に撤去費用の負担を要請します。上記の事項が遵守されない場合は、立ち入り許可を取り消します。
管理放棄
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景観と利用者の安全確保のため、教育・研究活動の遂行上必要な場合を除き、利用地点の適切な管理をお願いします。
周囲と同程度の除草が行き届いた状態を維持してください。保全緑地部門による除草や支障木の撤去など、定期的な管理作業が行われることがあります。その際は、機材の一時撤去をお願いする場合があるので、指示に従ってください。 指示に従えない場合は、利用者が責任を持って除草を実施してください。 -
管理放棄が深刻と見なされる場合は通知しますので、速やかに管理を行ってください。
改善が見られない場合、部門により設置器具などを撤去し、立ち入り許可を取り消します。
この場合、再度の利用許可は承認されない可能性があるため、ご留意ください。
1㎡以上の掘削
保全緑地は地下に埋蔵文化財がある可能性があり、埋蔵文化財包蔵地に指定されています。
1㎡以上の範囲の掘削は、文化財保護法により届出が義務づけられています。
研究教育の遂行上、掘削が必要である場合は、福岡市の許可を得た後に立ち入り利用申請を提出してください。
<立ち入り許可について>
- 許可をする場合には以下のリンクをご利用ください。
https://campus.kyushu-u.ac.jp/ryokuchi/permission.php - 年度をまたぐ立ち入り申請はできません。立ち入り許可は最長で年度末(3/31)までです。
長期の観測調査地(固定試験地)の設置は認められていませんので、 長期利用を検討される方は、毎年度申請をされるか、演習林などほかの試験地をお選びください。 - 申請について、学内委員会において、研究者と事務職員による審査が行われます。通常7日を要しますので、時間に余裕をもって申請してください。
- 許可証が発行されますと、キャンパス計画室よりメールにて送付されます。
申請手続き
- 氏名・連絡先・住所(研究室など)、活動期間・活動場所・目的と行為、備考についてご記入ください。
申請に際して必要な情報があれば添付ファイルを一つ(複数の場合はzipに)アップロードできます。 - 地図を送付したい場合は、下記サイトでgeojsonファイルを作成できます。
https://campus.kyushu-u.ac.jp/map/drawitem.php
図形を地図中に描きこんで、下段のボタン「Export Features」 をクリックするとファイルをダウンロードできます。
Geojsonファイル以外のファイルを送る場合は、「書類や他形式の地図データのアップロード」でのアップロードボタンをご利用ください。
<特例許可を必要とする活動>
構造物の設置
撤去に人手や、重機などの特殊な機器や多大な経費、専門的な技術が必要となる構造物を設置する場合は特例許可が必要となります。
また、構造物を設置する場合は、建築基準法による届出が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
特例許可では、その設置物が保全緑地の管理や利用の趣旨に合っているのか、そして許可期間経過後に確実に撤去され、原状回復される見込みがあるのか、に注目して審議が行われます。
構造物が確実に撤去されるよう、申請者には撤去の確約と充てる予定の財源の提示を求めるとともに、 必要に応じて外部業者による撤去の見積もりを提出していただきます。
ボランティアや学生による撤去は、従事者を雇用して撤去にあたる場合を除き、撤去の計画として
認められません。
地形の改変
研究教育目的での地形改変には特例許可が必要です。池の設置、流路の造成、畑としての耕耘、 井戸の掘削、などが該当します。構造物の設置と同様、利用期間終結後の撤去と原状回復の確約が求められます。必要に応じて外部業者の見積もりを提出していただきます。
ボランティアや学生による撤去は、従事者を雇用して撤去にあたる場合を除き、撤去の計画として 認められません。
<お問い合わせ先>
〒819-0395 福岡市西区元岡イースト一号館 九州大学伊都キャンパス